会社を退職してから1ヶ月ほど経ち、ようやくハローワークにて失業保険の初回認定をいただいてきました。
私の場合、自己都合退職なので「給付制限」があと3ヶ月ほど続きます。
長い道のりですね…。
ただ、いろいろモヤモヤしていた失業給付金のもらい方がクリアになってきたので、自分の頭を整理するつもりでまとめてみました。
ちなみに、これは都内ハロワの情報なので、地域によって違うかもしれません。わからないことがあったら何でもハロワに人に聞いてみましょう!
認定日は超大事!絶対に忘れるな
まずはコレ。認定日です。
これさえ忘れなければ、なんとかなると言っても過言ではない。
ハロワで勝手に指定されるので、スマホのアラームやカレンダーにデカデカと印をつけて、絶対に忘れないようにしましょう。
行くのを忘れたら、認定日前日までの4週間分の給付金がもらえなくなってしまいます(正確には先送りになる)。かなり死活問題ですよね。
どうしても無理な時
正当な理由があれば、認定日も変更ができるそうです。
- 認定日に就業する(バイトとかね)
- 認定日に就活の面接や試験がある
- 認定日に本人が病気や怪我、結婚、親戚の看護、危篤状態にある
上記の場合、事前に申し出ると変更できます。ただ、証明書が必要なので、かなりメンドイです。試験などは認定日を避けて設定したいものです。旅行に行くので…なんて理由は却下だそうです。
当日に急病になった時は、とにかくハロワに電話。
次の認定日までの間に、来所して「失業の認定」を受けてください。
求職活動を1ヶ月の間に2回以上行う!
ハロワに通い始める前、私はこれを結構心配していました。
給付金をもらいつつ、勉強したりしつつ、じっくり職を探したいと思っていたので、いい塩梅の職が見つからなくても無理やり応募しなければいけないのかと…。
でも実際は「求職活動」=「企業へ応募」ではない。ハロワ指定のセミナーを受講したり、再就職に有利になる資格を取得したりすることも「求職活動」とみなされます。さらには、ハロワの端末を使ってめぼしい求人を印刷し「この求人の応募状況を教えて〜」と相談するだけでもハンコがもらえます。
受給中にバイトをしたら申告する!
これも気になっていた事項です。
結論から言うと、受給中のバイトはOK。働いた日は認定日に提出する書類で申告すること。ただし「それってもはや就職じゃん!?」的にガッツリ働いてはいけない。
「雇用保険の加入資格を満たしている場合」や「契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の労働日が4日以上の場合」は、継続した就労であるとみなされ、就労していない日に対しても基本手当の支給はありません。
雇用保険受給資格者のしおりより
要は、週4で1日4時間くらいまでなら、セーフになる。
セーフと言っても、基本手当とバイト代を二重にもらえる訳ではない。働いた日は、基本手当はもらえない。もらえない分、消えてしまうのではなく、先送りになる。自分の支給期間内でドンドン後ろ倒しになっていくだけ。ちなみに、給付制限期間中に関しては、申告する義務はないです(特に申告書がない)。給付中と同様に「就職してんじゃん!」ってならない程度に働きましょう。
では、最後に大事なのでもう一度。
働いたら申告する。
働いた日数分、給付は受けられないが、先送りになるだけ。
以上!